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公的介護保険制度の保険料

公的介護保険の保険料は、40歳以上の国民が被保険者となり、年齢によって2つに区分されるもので、生涯にわたって支払う保険料です。65歳以上の人は、第1号被保険者といい、公的年金から天引きをする方法と、口座振替や納付用紙といった形で支払う方法があります。また、65歳未満の人(40歳〜64歳)は、第2号被保険者といい、公的医療保険(国民健康保険や社会保険)の保険料に上乗せする形で徴収されます。


この公的介護保険の保険料は、住んでいる市町村によって違います。それは、各地域、自治体に介護保険を利用する人の人数や、どんな介護サービスの利用が多いかなどにより、保険給付に必要な総費用を計算します。介護保険は、各地域、自治体ごとに運営されるので、介護サービスが充実していたり、施設サービスなどを利用する人が多いほど費用がかかり、保険料も高くなる傾向にあります。
なお、国においては、徴収年齢の引き下げを検討しています。現在の40歳から、30歳〜20歳の年齢、あるいはすべての働く人へと対象を拡大する案が検討されています。ただし、国民年金未納者が多い中で、介護保険の徴収への理解が得られるかが、疑問視されています。

第1号被保険者の介護保険料 (65歳以上)

65歳以上の人、第1号被保険者の介護保険料の全国平均額としては、2006年(平成18年)〜2008年(平成20年)では、4090円(1ヶ月)でした。しかし、自治体によって、2000円から6000円以上まで幅があります。保険料は、市町村での保険財政の安定をはかるための、3年ごとに行なわれる基準額の見直しによって変わってきます。

この介護保険料は、住んでいる市町村と本人および、世帯の取得の状況によって異なります。所得というのは、それに応じた定額保険料とすることにより、低所得者の人にとって、経済的な負担とならないような仕組みとなっています。夫婦の場合は、生計を維持する人が配偶者の保険料も払うことになります。納付の方法は、老齢年金・退職年金といった公的年金からの年金額が年間18万円以上の人は、そこから特別徴収(天引き)されます。それ以外の特別徴収が困難な人は、個別に国民健康保険と併せて、市町村からの納付通知書により納付をします。

第2号被保険者の介護保険料 (40歳〜64歳)

40歳〜64歳の人、第2号被保険者は、医療保険、健康保険に加入している人が対象で、2006年度の月額は全国平均3965円(半分を個人負担)で、2000年度の2410円から毎年上がっています。これは、それぞれ加入している健康保険制度と本人の所得によって違ってきます。

職場の医療保険に加入している人の介護保険料の半額は健康保険と同じく、事業主の負担になり、医療保険の保険料と一緒に、毎月の給料や賞与から天引きされます。またこの保険料は、被保険者(会社勤めしている本人)のみが支払い、40歳から65歳未満の被扶養者の方は別に納める必要はありません。給与(標準報酬月額)及び賞与と医療保険ごとに設定される介護保険料率に応じて算定され、医療保険料とともに給与から一括して納めます。なお、保険料の半分は、事業主が負担します。
国民健康保険に加入している人の介護保険料は、本人の所得などによって市町村が定め、国民健康保険料に上乗せして徴収されます。なお、保険料と同額の国庫負担があります。


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